知ってはいけない!隠された遺伝子組み換えの食品表示の謎
遺伝子組み換えの食品表示については、次のような問題がある。
1)製造の過程で組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作る
タンパク質が技術的に検出できない場合には、表示は義務付けられていない。
(例:植物油、醤油)
2)原材料の重量に占める遺伝子組み換え原料の割合が
「上位3位以内で、かつ、5%以上」でない加工食品等は、
表示が省略できる。(つまり最大値を逆算すると、
4番目に多い材料がGMOであるケース=重量比が最大25%弱では、
表示しなくてよくなる)
3)「遺伝子組み換えでない」「遺伝子組み換え不分別」などの
表示があるが、これには注意が必要。
IPハンドリング(分別生産流通管理)の中で5%以内の
「意図せざる混入」であれば、「遺伝子組み換えでない」と表示できる。
(EUでは、より厳しく0.9%以内になっている)
■遺伝子組み換え食品の避け方■
1)植物油(サラダ油)、異性化液糖(ブトウ糖果糖など呼び方は様々)、
水飴、コーンスターチ、スナック菓子など、遺伝子組み換えのトウモロコシ、
菜種、大豆、枝豆等が原料になっている可能性があるものは避ける
(つまり、大半の加工食品、ソフトドリンクはNG)。
2)醤油は表示義務がないので、信用できる生産者を探す必要がある。
3)洗剤、化粧品、シャンプー、入浴剤などにも注意。
4)乳幼児用のフォーミュラ(調合ミルク、大豆を材料とするものもある)に注意。
5)また、政府の承認に関係なく、フリーパス状態で入ってくるGM食品がある。
例えば、rBGH(GMO牛成長ホルモン)を注入されたアメリカの酪農製品
(スターバックスはrBGH未使用の乳製品に切り替えている)、
GMO飼料で育った食肉・蜂蜜、アスパルテームなど人工甘味料。
6)有機JAS認定であれば、GMOが「ほぼ」入っていないと考えられるが、
やはり究極的には生産者が信用できるかどうかだと思う。
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